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2023.4.12

1. 注意しないといけない「相続手続き期限」について

1.	注意しないといけない「相続手続き期限」について

期限のある相続手続きの中で特に注意を要するのは、

①相続放棄(相続したくない場合_自己のために相続の開始を知ってから原則3カ月以内、伸長申立可能)
②相続税申告(死亡の事実を知った日の翌日から10カ月以内)
③遺留分侵害額の請求(相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年)

の3つです。特に①については、期限を過ぎてしまうと、借金等を相続人が抱えてしまうことになりかねないため、くれぐれも注意しましょう。

 

<もっと詳しく!>

【相続手続きとはストレスの元】

人がお亡くなりになると相続が開始します。相続は放置してしまうと、2つの問題が発生します。

余計にお金がかかる

もらえるものがもらえない

この問題が相続人に大きなストレスを与えてしまいます。放置するということは重い腰をあげて手続きを踏むということです。もちろん、みなさんにたっぷりとした時間があればなんとかなることは多いので、相続の手続きの期限が問題になります。

そこで今回は期限についてこれを知らないと大変なことになるかもしれないという3つの手続きとその期限をご説明します。

 

【相続放棄】

相続人の置かれた状況:いっさいがっさい相続をしたくない・・・

被相続人(亡くなった方)が生前に財産よりもはるかに大きな借金をこしらえていたという理由などが多いでしょう。

相続放棄の手続き:この場合、誰も相続したくありません。相続人は「相続放棄」という家庭裁判所への手続きを踏むことで相続人から外れることができます。これは放置してしまうと背負いたくない借金を背負い、余計にお金がかかってしまうものです。

相続放棄の手続きの期限:相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長することができるとされています。

注意点:放棄の手続きの前に遺産を一部でも処分してしまうと放棄が出来なくなってしまうというところです。遺産は慎重に扱いましょう。

(参考条文 民法915条)

 

【相続税申告】

相続人の置かれた状況:被相続人から相続する財産の額が相続税の基礎控除を超える・・・

基礎控除の額は次の計算式によります。

計算式 基礎控除の額=3000万円+法定相続人数×600万円

相続税の申告とその期限:相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。この場合、相続人全員で相続税の申告をする必要があります。

注意点:実際の相続税の計算においては、財産の評価方法や特殊な要件での各種控除などが細かく国税庁により規定されていますので、税務署か専門の税理士に確認しながら最終的に申告が必要かを判断することになります。こちらは放置してしまうと、場合によっては加算税や延滞税などを支払わなければならなくなります。余計なお金がかかってしまうものです。

(参考 相続税法27条)

 

【遺留分侵害額請求】

相続人の置かれた状況:被相続人が生前の贈与や遺言で別の相続人に多くの財産を渡しており、それが自分の遺留分を侵している・・・

遺留分とは一定の相続人(配偶者や子・孫)に認められた最低相続分のようなものです。

これに食い込むような生前贈与や遺言があるとその分の弁償を請求することができます。

これを遺留分侵害額請求といいます。遺留分の計算式は次の通りになります。

 計算式(相続開始時の遺産の価格+生前贈与の価格)×法定相続分の半分の割合

具体的例 

父・母・長男・長女の家族

父の財産は2000万円でこれは遺言で長男に渡すことにしている。

父は生前贈与で2000万円を母にすでに渡している。

  長女の遺留分は

(1000万円+1000万円)×4分の1×2分の1=500万円

長女は母と長男に250万円ずつ遺留分侵害額請求が可能となります。

遺留分侵害額請求とその期限:遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とするとされています。

こちらは放置してしまうともらえるお金がもらえなくなるものです。

注意点:被相続人に債務がある場合にはそれを控除した残りが遺留分計算のものになるところです。債務があるかどうかよく確認する必要があります。

(参考 民法1048条)

 

【その他の相続手続き期限】

 上記以外にも相続手続きには「期限」があることが多く、すべての相続手続きをご紹介は出来ませんが、代表的な手続きの中では、例として以下のものがあります。

〇未支給年金の請求手続き

 死亡の事実を知った日から国民年金14日以内、厚生年金10日以内

〇死亡保険金の請求手続き

 死亡の事実を知った日から3年(かんぽ生命保険は5年)以内

〇相続した不動産の名義変更手続き(※改正不動産登記法の施行後)

 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) 相続により(遺言による場合を含みます。) 不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない

各手続き期限を超過することのように、できるだけ早めに専門家に相談するようにしましょう。

 

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