2019.12.10
畑の相続を公正証書で行う場合について
相談内容
母親名義の土地がありまして、地目は畑です。
公正証書で相続人を母親の兄の子どもにしたく思っております。
公正証書で指定するのはこの土地のみで、他の財産については公正証書を作りません。
公正証書が公正役場で無事に受理されたとします。
母親も兄も兄の子どもも農業従事者ではないのですが、この土地の相続は可能でしょうか?
公正証書で相続人を母親の兄の子どもにしたく思っております。
公正証書で指定するのはこの土地のみで、他の財産については公正証書を作りません。
公正証書が公正役場で無事に受理されたとします。
母親も兄も兄の子どもも農業従事者ではないのですが、この土地の相続は可能でしょうか?
回答
こんにちは、相続シェルパ®の野村篤司(行政書士法人エベレスト代表社員)と申します。ご質問頂きました件、下記の通り回答いたし