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2019.12.21

遺言書の検認について

相談内容

亡妻の遺言書の検認手続きをとらないといけません。
亡妻には、子がいないため、亡妻の兄弟や甥姪の戸籍を取らないといけません。
ところが、亡妻の兄弟の1人がアメリカに移住し、2人の子を残して亡くなっています。2人の子は、アメリカ国籍になっています。
この場合、アメリカに移住した兄弟とその子については、戸籍の代わりに、どのような書類を準備すれば良いのでしょうか?

回答

この度はご質問頂きましてありがとうございます。行政書士法人エベレストの野村篤司と申します。ご質問の件、年末の時期でバタバタ
回答専門家
野村 篤司
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行政書士法人エベレスト
資格:行政書士


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