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2020.6.15

大学中退の場合の、学費等の特別受益について

相談内容

30代女性、2人の子供を持つ既婚の会社員です。

来年、母(父とは離婚済で再婚なし)と共に住む
二世帯住宅を建てます。
土地代は母が一括で払い母名義、
家は、娘である私のローンと、祖父からの住宅資金援助(贈与税非課税の特例使用)を使って
私一人の名義で建てる予定です。

現在の母の財産は、これから購入予定の土地+預貯金一千万です。
土地は(推定ですが)評価額で1300万ほど。
また、祖父から母への遺産相続は未定(不明)のため
全くなかった場合で考えます。

母の法定相続人は、私と兄の2人のみです。
兄は現在母と住んでいますが、
家と土地の名義は祖父のため
母の遺産ではありません。

兄は金銭に非常にだらし無く…
兄の自立のためにも母は兄へ
なるべく遺産を残したくないと言います。
また、これから購入予定の土地は
私と住む土地になるので、
土地を確実に私に相続するためと、
今後介護なども私が請け負う予定になるため、
相続を全て私にすることを考え、
その旨を公正証書遺言に残すことにしました。

そこで気になったことが
特別受益と遺留分についてです。
もしも相続時に兄が遺留分を請求した場合、
母から兄への特別受益があったことを主張すれば
遺留分侵害にならないのではないか?
と考えており、私の認識が
正しいかどうかを教えて頂きたいのです。

【私が考える兄への特別受益】
●東京の私立大学の入学金や学費
●通学のための一人暮らしの家賃(実家は山梨県)
●生活費のための仕送り
上記合計で約1200万ほど

私は高卒かつ、その他特別な高等教育は受けておりません。
兄は自ら大学入学を志願し合格したはいいものの、
入学後は自己の怠慢で単位を落とし続け2年留年し、留年の限度を超えたので自主退学となりました。
その後は実家に帰り、アルバイトのみの生活を続け、
光熱費等家の費用は母が支払っています。


もし特別受益が認められれば、
遺留分請求されたとしても
1300万の土地+預貯金1000万+特別受益1200万
=3500万なので、遺留分は1/4で875万…
兄の特別受益の方が上回るため、
支払う必要はないのではないか?と考えておりますが、この考えは合っているものでしょうか?
また、逆に(請求する気はないですが)1200万−875万=325万を私が請求出来るものでしょうか?

大学を卒業した場合の
特別受益についてはよく過去例が出ているのですが、
自主退学している場合のものは分からなかったため質問させていただきました。

長文になり申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。






回答

行政書士法人エベレストの野村と申します。ご投稿頂きまして、ありがとうございます。ご質問内容について拝読いたしましたが、個別
回答専門家
野村 篤司
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行政書士法人エベレスト
資格:行政書士


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