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2021.3.1

伯父の相続について

相談内容

長文失礼します。
先日、父方の伯父が突然亡くなりその相続の話がありました。
私は甥で、兄弟である父は亡くなっています。
伯父の兄弟は伯父以外に8人で、既に何名か亡くなっています。
伯父には奥様がおりましたが、数年前に亡くなっています。
お子さんは居られません。
遺言書もございませんでした。

実は、自分が住んでいる家も伯父名義となっています。
これは、父が生前に家を建てたのですが、ローンが払い終える前に
病気になりその後の支払いに不安があった為、伯父に申し出ました。
伯父はその申し出を受け、残りのローン代金(1千万円)を支払って
くださり、名義も伯父に変えました。
その後もその家に私自身は住んでおります。

ここで質問が御座います。
今回、その伯父が亡くなり、その私の家の相続の話が御座いました。
伯父は資産もある為、兄弟や甥姪に相続や代襲相続した場合、
自分が相続できるのは、その家の価値分になるのでしょうか。

疑問となっているのは、相続する金額が、支払ってもらった残りの
ローン代金(1千万円)以上となっていても、現在の家の価値分
(2千万円)が相続となるのかと言う事です。

例えば、伯父の資産の合計が現金で1億6千万円あったとして、単純に
兄弟に分割した場合、現金で2千万円(1億6万円÷8人)となりますが、
私自身の家の価値が2千万円だったとすると、本来伯父に支払って
もらったのは1千万円なのに、家の価値分(2千万円)が相続に
なるのでしょうか。

伯父にはローンの残りの1千万円を出して頂きましたが、それまでの家の
支払い(2千万円)は父がしておりました。
私としては、伯父には1千万円を出して頂きましたが、他の兄弟や
甥姪は相続で2千万円頂けるのかと言う思いもございます。

生前、父は病気になった時、自宅のローンの事をとても心配して
おりましたので、そこまでの事は考えていなかったと思います。
仕方ない部分もあり、あまり揉めたくもないので、あくまで事実だけを
確認したく考えております。

お願いいたします。

回答

行政書士法人エベレストの野村と申します。伯父様が急逝されたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。ご質問の件ですが、「残りの
回答専門家
野村 篤司
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行政書士法人エベレスト
資格:行政書士


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