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2021.6.11

預金口座の相続

相談内容

4月に妻が亡くなりました。遺書はありません。
子供がいませんので、相続人は配偶者である自分と、直系尊属の両親の3名です。
法定相続率は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3と理解しています。

1つ目の質問です。
自宅にあった妻名義の預金口座のうち、1つについて、妻の父親が「自分が貯めたものだから返却しろ」と相続確認書という書類を一方的に渡され、手続きするように迫ってきています。
まず一般論として、相続の対象となる預金口座は、亡くなった名義人のものがすべて対象になると考えてよろしいでしょうか。それとも、名義が故人であっても、実際に預金した人が違うものは相続から除外されるのでしょうか。

2つ目の質問です。
妻と自分の収入には差がありました。収入比率は、妻1に対して自分が2以上です。
ですが、妻の口座に自分の収入を入れて、預金格差を是正していました。
この場合、収入比率を加味して、預金の遺産分割を行うことは可能でしょうか?
例えば、
世帯の預金額が1200万円(自分600万、妻600万)
収入比率を加味すると、自分800万、妻400万
この算出した妻の金額に対して、法定相続率を掛けて、相続する金額を決定する。

回答

ご質問ありがとうございます。行政書士法人エベレストの野村と申します。まずは奥様が亡くなられたとのこと、心よりお悔やみ申し上
回答専門家
野村 篤司
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行政書士法人エベレスト
資格:行政書士


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