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2022.2.15

マンションの管理費についての相談

相談内容

相談内容は兄弟(父と叔父1)で経営しているマンションの管理費についてです

現在経営しているマンションについてですが、平成8年に祖父が他界し、祖母よりマンションの建物だけを相続し経営を引き継ぎ(土地は祖母が相続)、平成30年に祖母もなくなり、土地も父と叔父1が相続して経営を引き継いだ状態で3年が経っています。
祖母が生きていた時期は祖母と叔父2がマンションの経営費を全て管理しており、家賃などの収入を管理していました。これについては父と叔父共に納得していました。また家賃収入の1部は生活費の為に父と叔父に手渡しされていました。

祖母がなくなり、相続の関係で叔父2が一時的に令和3年までマンションの管理費の管理を行っていたのですが、令和4年から管理を完全に引き継ぐことになり、全ての管理費などの引き継ぎも行われたのですが、父が「平成8年からマンションの相続をしていたのは我々(父と叔父1)であり、平成8年から平成30年までの管理費の残りを叔父2へ請求できる」と唱えています。

ちなみに祖母が亡くなった際に既に遺産の分配は行われており、それについては兄弟(父、叔父1、叔父2)の全員が納得してまとめられました。(協定書のようなものに判子などを押してまとめられています)

今回質問したいことをまとめますと「平成8年から平成30年にかけてのマンションの管理費は祖母の財産であり、祖母が亡くなった歳の遺産分配ですべて精算された遺産であるどうか」となります。

回答

ご質問ありがとうございます。行政書士法人エベレストの野村篤司と申します。ご質問の中で、「管理費」とありますが、これは「賃料
回答専門家
野村 篤司
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行政書士法人エベレスト
資格:行政書士


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