2022.3.9
熟年離婚or別居の財産分与と子供の口座への入金について
相談内容
今回の相談は熟年離婚or別居をしようと考える父と母の財産分与です。(家族構成は父(72歳)、母(63歳)、私(長男32歳)、姉(長女39歳))
熟年離婚or別居を考えているのは母で私と姉の2人は母側の考えに賛同しています。
父にはまだ一切の話はしていません。
(家族は全員同居中、母と姉は父の扶養家族で、生活費に関しては全員で共有使用しています)
熟年離婚or別居をする際に財産を半分に分割すると思いますが(別居の場合は別ですがそういう相談をしようと考えています)、その際に父に貯金がなく、母には生活費を貯めた貯金があります。
今回は建物など他の財産は除いて、あくまでもこの生活費を貯めた貯金についての相談になります。
このままですと離婚or別居に母の貯金だけが半分だけ父に渡ることになります。
それを防ぐために、離婚or別居までの期間に私と姉の名義の口座へ母の貯金を入金して管理し、財産分与時に父にお金がいかないようにしようと考えています。入金は一気に行わず、1ヶ月に数万ずつ入金して贈与税がかからないようにしようと考えています。
この場合、もしも財産分与の時に貯金の流れが発覚しても、私と姉と母は、父からの財産分与の請求を断ることは出来ますでしょうか? 私の考えでは、私と姉はすでに成人で各個人の口座をもって金銭管理をしているので、夫婦の共有財産ではなく、私と姉の個人資産になっていると考えています。
熟年離婚or別居を考えているのは母で私と姉の2人は母側の考えに賛同しています。
父にはまだ一切の話はしていません。
(家族は全員同居中、母と姉は父の扶養家族で、生活費に関しては全員で共有使用しています)
熟年離婚or別居をする際に財産を半分に分割すると思いますが(別居の場合は別ですがそういう相談をしようと考えています)、その際に父に貯金がなく、母には生活費を貯めた貯金があります。
今回は建物など他の財産は除いて、あくまでもこの生活費を貯めた貯金についての相談になります。
このままですと離婚or別居に母の貯金だけが半分だけ父に渡ることになります。
それを防ぐために、離婚or別居までの期間に私と姉の名義の口座へ母の貯金を入金して管理し、財産分与時に父にお金がいかないようにしようと考えています。入金は一気に行わず、1ヶ月に数万ずつ入金して贈与税がかからないようにしようと考えています。
この場合、もしも財産分与の時に貯金の流れが発覚しても、私と姉と母は、父からの財産分与の請求を断ることは出来ますでしょうか? 私の考えでは、私と姉はすでに成人で各個人の口座をもって金銭管理をしているので、夫婦の共有財産ではなく、私と姉の個人資産になっていると考えています。
回答
ご相談ありがとうございます。行政書士法人エベレストの野村と申します。大変恐縮ですが、当該サイトは「相続手続き」に関する専門